土地活用(マンション)
land utilization
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鵜川興業では長年にわたり収益性と税制上のメリットを生かす鉄筋コンクリート構造の賃貸マンション経営による土地有効活用事業を数多くサポートして参りました。
地域の特性や、立地条件に合わせた設計で、万全の防災対策と住む人のことを考えた優れた遮音性と断熱性、グレード感あふれる洗練されたデザインで、オーナー様、入居者の方が、共にご満足いただける住空間をご提案して参りました。
企画設計提案から入居経営まで、オーナー様に煩わしい手間をかけることなく最良のパートナーとして、資産活用の未来をお手伝いさせていただきます。
21世紀は入居者が物件を選ぶ時代です。そこでいち早く鉄筋コンクリート構造による外断熱工法、省エネマンション(FLEA)を開発し冬暖かく夏涼しい快適生活を送れるマンションの建設を奨励し完成の後、オーナー様と入居者の方に大変ご満足を頂いております。
建物外壁内側に断熱を入れる工法(内断熱工法)に比べ建物全体を断熱材で包みこむ工法(外断熱工法)は、断熱性、遮音性に優れ、建設費を抑えることが出来る収益性の高い画期的な工法です。
比べて見てください。外気温の変化に比べ、2F寝室は温度変化が少なく、厳寒期の明方でも最高16℃も2F寝室(部屋内)は暖かです。
信州大学工学部(温熱環境研究会)の測定結果より
近年借り上げ家賃保証のニーズが高まる中で35年一括借り上げ制度を導入いたしました。建設会社、管理会社の強力なパートナーシップにより、オーナー様に安心と安全、そして安定した賃貸住宅経営ができることを目的に開発された仕組みです。
従来型の約定賃料固定性のサブリースではなく、収益分配のサブリースを採用。それにより約定賃料を上回る収益もオーナー様に還元します。
住宅用地のうち200m²以下(共同住宅などの場合には200m²に住居の数を乗じて計算されます)の部分を「小規模住宅用地」といいますが、この小規模 住宅用地については、固定資産税評価額の6分の1が課税標準となっていますので、固定資産税は通常の6分の1に軽減されます。
また、住宅用地のうち200m²を超える部分を「一般住宅用地」といいますが、この一般住宅用地については、固定資産税評価額の3分の1が課税標準となっていますので、固定資産税は通常の場合の3分の1に軽減されます。
本人が自分の所有している土地に賃貸マンション等の貸家を建築することによって、その宅地は、貸家建付地となり、土地の評価が30%程度(地域により異なる)控除され相続税のメリットがあります。
建築(取得)した住宅の床面積が50m²(貸家住宅にあっては40m²)以上240m²以下であれば評価額が1200万円までなら課税されず1200万円を超える場合には、その1200万円を超える部分が課税対象となります。
平成30年3月31日までに新築された住宅については、要件を満たせば、1住戸の床面積が40m²以上120m²まで3年間(地上階数3以上の中高層耐火・準耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額されます。
借入金の残額と建物評価額の差額が相続税の控除対象となります。
詳細については税理士にご相談下さい。